不動産売買のコラム

 

 2018.09.08

宅配ボックス設置、容積規制対象外に

国土交通省は7日、6月27日に公布された建築基準法の一部を改正する法律に関し、一部の施行期日を定める政令と関係政令の整備等に関する政令が閣議決定されたと発表した。

 施行日は9月25日。今回施行されるのは、木造建築物等の特殊建築物について外壁を防火構造とする規制を廃止、老人ホーム等について共同住宅と同様に共用廊下や階段の床面積を容積率の算定対象外とする、日影規制の適用除外の特例許可を受けた建築物について、一定の範囲内で増築等を行なう場合に再度の特例許可取得は不要、など。

 また、宅配ボックスの設置にあたり、17年11月より共同住宅の共用廊下では宅配ボックス設置にあたり容積規制の対象外としていたが、オフィスや商業施設など多様な用途の建築物にも設置しやすくするため、建物用途や設置場所にかかわらず、一定の範囲内で容積規制の対象から除外する。

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